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同種の手続であっても、難易度はそれぞれです。それで、事例ごとにお見積りさせて頂きます。

ブログ :  守秘義務

書類を作るために、顧客の決算書をながめていた。ここ数年間、債務超過だし、営業損益も赤字にもなっていて、非常に危険な状態だと思って見ていた。銀行もいつまで貸すつもりなのだろう?と考えていた。丁度そこへ、その顧客のメインバンクの支店長という人から電話がかかってきた。「○○建設さんのことですが、情報共有しませんか」と言う。「情報共有? どうせ一方通行だろう。 上手い言い方で探りをいれてきたな。銀行が動き出したか…」と思ったが、とぼけてこう応えた。「共有とは共に持つことですが、貴方はどんな情報をくれますか?」 支店長は「そのうち色々ご説明しますから…」とお茶を濁しながら、内部情報を探ろうとする。やはりそうか。でも、その手には乗らない。「いずれにしても、こちらには守秘義務がありますから、申し上げることは何もありません」と電話を切った。 数週間後、破産管財人弁護士から、債権申立の書類が送られてきた。いつかはそうなると、予想はしていた。配当率はどれくらいだろう。社長はどうしているだろうか。

ブログ: 特定許可の社長は退職金がとれない!?

人目を引くような題ですが、本当のことです。特定許可の要件としては純資産4000万以上というのがあります。これは大きな請負額を想定しているので、下請に対する支払余力を求めているわけです。ところが、社長が退職金を取ると単純に退職金の分だけ純資産が減ります。例えば、会社の純資産が6000万とします。最低要件の4000万にかなり余裕がありますね。ところが、仮に退職金を非課税枠ギリギリの2500万取るとすると、会社の純資産は3500万になります。4000万を割ってしまいました。これでは特定許可は切れて一般許可になってしまいます。小さい工事しか受けられなくなってしまうと会社の維持が厳しくなるでしょう。事前に計画的に対策をねってゆかなければならない事項です。

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