手続概要

建設業許可

新規許可なかなかハードルは高いです。特に取締役の経験年数がネックになることが多いです。
更新許可社会保険、雇用保険に加入していないと許可更新は出来ず、許可切れとなります。
変更手続役員変更、増資、事業目的等の変更手続です。許可要件者になっている人が監査役になると、監査役の定義上、要件欠けとなり許可が失効する可能性があるので注意が必要です(会社法335条)

建設業の周辺業務

請負契約契約内容によっては建設業法違反になることがあります。
下請契約支払条件に注意が必要です。下請保護法に違反することがあります。
示談書トラブルが起きてしまったときは、解決したことを示談書として残しておかないと再燃することがあります。
建設業キャリアアップシステム登録建設工事の透明化を目指し、現場職員のスキルを可視化するための壮大なシステムです。操作が複雑です。

ブログ: 士業の未来

士業というものは、明治になってから元武士だった者が昔の誇りを維持しつつ始めた生業だった。そのいくつかは、後に国家資格として新しい権威を与えられて承継された。しかし、権威というものは時代とともに失われてゆく宿命にあるらしい。かつては、実力ではなく権威で仕事が成立っていた。しかし、社会の変化は権威にぬくぬくとあぐらをかくことを許してはおかない。時代は士業にサービス化と競争を強いた。士業はサービス業化し権威は張り子のトラとなった。お安くします。何でもやります、というわけだ。
法律系国家資格は従来独立系の資格であったが、今後は事業所の必置資格化(例えば宅地建物取引士みたいに)してゆくだろう。それはそれでよいではないか。

建設業の許可手続をはじめ、周辺の問題にも精通していますので、困っときはご相談ください。

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